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株の税金
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・税金は払う必要がある
株の売買で得た所得、株の配当で得た所得には税金が掛かります。
基本的に売買で得た所得は「譲渡所得」、配当で得た所得は「配当所得」となります。
・譲渡益としての利益と所得と経費
普通、所得というのは利益から経費を差し引いた金額でその所得を得るために
使われた費用は経費として申告することができます。
ですが、株の取引の場合はほとんどが経費として認められません。
例えば「株投資の本購入料金」、「セミナー」、「インターネット料金」、「有料の株情報ツール料金」など
が経費としてあげられそうな感じがしますが、「売買の意思を決定するための費用」であり、
「売買に直接必要な費用ではない」と捉えられるので
経費として認められないのです。
認められている経費は「株の売買料金」、「売買手数料」、「借金で売買している方は借入金利子」
くらいです。
・事業所得としての利益と所得と経費
事業として投資をしている場合は運営に関わったすべての費用が経費として認められます。
事業として認められるのは以下の6項目が全て満たされた場合のみです。
1.株式等への投資を主たる目的事業としていること
2.各組合員において収益の区分把握が可能であること
3.民法上の任意組合が前提とする共同事業性が担保されていること
4.投資組合が営利目的で組成されていること
5.投資対象が単一銘柄に限定されていないこと
6.投資組合の存続期間が概ね5年以上であること
それらが投資組合契約書等で明記されている場合には、
出資者が共同で営利を目的に継続的に株式等の譲渡を行っているものに当たるとして、
株雑所得または株事業所得に該当します。
・税金の納め方
1.特定口座(源泉徴収あり)
2.特定口座(源泉徴収なし)
3.一般口座
証券会社に登録する際、この3つの中から選ぶことができます。
基本的に利益が出て税金を納める場合は、「年間取引報告書」を作成し、
「確定申告」として税金を納める必要があります。
特定口座とは、証券会社が自分に変わって届出書(年間取引報告書)を税務署に出してくれて、
その上、利益が出た時点で税金が一律に「源泉徴収」(天引き)されるので、
まったく手間がかかりません。
一般口座の場合はすべて自分で作成し、確定申告も必要になります。
・特定口座と一般口座
1.特定口座(源泉徴収あり)
譲渡損益を証券会社が計算し、
所得税・住民税を全て納税者に代って源泉徴収し納税してくれるため、
確定申告にいく必要がありません。
2.特定口座(源泉徴収なし)
譲渡損益を証券会社が計算し、「年間取引報告書」を作成し、納税者に交付します。
納税者は証券会社より送られてきた年間取引報告書をもとに確定申告により納税します。
3.一般口座
「年間取引報告書」、「確定申告」の両方とも自分でやらなければならず、
取引報告書等の書類をもとに納税者自らが所得計算を行い、
確定申告により納税します。
・譲渡損失の繰越控除
株には 「譲渡損失の繰越控除」というものが認められています。
仮に今年株で100万円損しても、ちゃんと申告しておけば来年100万円利益が出たとき、
税金を払う必要がなくなります。(3年間有効)
確実に儲けをだせるという自信のない方は税制措置があるほうが長い目でみると有利になってきます。
この譲渡損失の繰越控除を受けるためには自分で確定申告をして同時に申告しなければならないので
特定口座(源泉徴収あり)で証券会社に任せている人は受けることができません。
一般口座、特定口座(源泉徴収なし)を選んでいる人は自分で確定申告をする
必要があるのでそのまま利用できます。
※源泉徴収ありでも自分で確定申告をすれば受けることができます。
・みなし取得価格の特例
株の売却益を計算する場合、実際の取得価格ではなく、
特定の日の終値の80%を取得価格と「みなし」て、
課税金額を計算してもよいとする制度です。
実際の取得価格がみなし価格より低い場合に特例を利用できた方が特になります。
・緊急投資優遇(購入価額1,000万円までの譲渡益非課税)
2001年11月30日から2002年12月31日までに購入した上場株式等は、
2005年1月1日から2007年12月31日までの3年に譲渡する場合、
選択により購入価額が1,000万円までの部分に対する譲渡益については非課税になります。
※特定上場株式等非課税適用選択申告書の提出が必要になります。
※「源泉徴収あり」 を選択した特定口座では、
購入価額1,000万円までの譲渡益非課税の適用を受けることができません。
非課税の適用を受けるには、一般口座へ移管のうえ、売却する必要があります。
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